どこよりも有利な企業誘致条件の阪南スカイタウンに進出しませんか!
本市では、阪南スカイタウンへの企業誘致を促進するため「阪南市企業誘致促進条例」を施行しています。詳細の内容につきましては、下記をご参照ください。
企業誘致の内容・条件等
1.立地奨励金(5年間)
- 取得した土地……1平方メートルあたり500円の奨励金
注釈)その額が当該土地に係る固定資産税の年税額を超える場合は、当該固定資産税の年税額が限度となります。 - 借り受けた土地……1平方メートルあたり500円の奨励金
注釈)その額が当該土地に係る国有資産等所在市町村交付金に相当する額を超える場合は、国有資産等所在市町村交付金相当額が限度となります。 - 建設した家屋……1平方メートルあたり500円の奨励金
注釈)その額が当該家屋に係る固定資産税の年税額に相当する額を超えるときは、当該固定資産税の年税額に相当する額を限度とします。
2.立地奨励金の対象、条件及び遵守義務
- 1年以内に建設に着手すること。
- 3年以内に操業を開始し、7年以上操業すること。
- 敷地面積が1,000平方メートル以上あること。
- 納税義務、誓約書、指定企業申請及び各届出書等の提出。
3.雇用奨励金
- 操業を開始後、3年を経過した日において、10名以上の常用雇用を行っている場合に1回限り交付します。
- 雇用奨励金の額は、3年を経過した日を基準として6ヵ月以上雇用されており、今後も引き続き雇用される見込みのある新規市内常用雇用者の人数に20万円を乗じた額です。ただし、1,000万円を限度とします。
4.支援処置の失効
平成33年3月31日をもって支援処置は失効します。ただし、この失効前に指定を受けた企業等については、建設着工・開業等が平成33年4月以降になっても効力を有します。
注釈)阪南スカイタウン業務用地の詳細については大阪府住宅まちづくり部タウン推進室(阪南スカイタウン)のHPへ
大阪府住宅まちづくり部タウン推進室(阪南スカイタウン)のHP
阪南市企業誘致促進条例
阪南市企業誘致促進条例 (PDFファイル: 155.5KB)
阪南市企業誘致促進条例規則
阪南市企業誘致促進条例施行規則 (PDFファイル: 87.6KB)
阪南市企業誘致促進条例書式(事業所用)
指定企業申請書(様式第1号) (Wordファイル: 41.0KB)
建設着工届(様式第4号) (Wordファイル: 29.5KB)
操業開始届(様式第5号) (Wordファイル: 30.5KB)
立地奨励金交付申請書(様式第6号) (Wordファイル: 31.5KB)
雇用奨励金交付申請書(様式第6号の2) (Wordファイル: 30.0KB)
奨励金請求書(様式第8号) (Wordファイル: 25.0KB)