○阪南市立保健センター条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第4号
注 平成23年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立保健センター条例(昭和61年阪南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 阪南市立保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。だだし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平27規則18・一部改正)
(休所日)
第3条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前2号に規定する日を除く。
(平23規則10・一部改正)
2 前項の申請は、当該使用日から起算して6月前から前日までの間にしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平27規則18・一部改正)
(使用の取消し)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、保健センターの使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに許可書を返還し、その旨を届けなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(3) 敷地内で喫煙しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで貼り紙等をしないこと。
(6) 許可を受けないで器具等を所定の場所以外に持ち出し、又は使用しないこと。
(7) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(8) 使用場所の使用後は、使用者の負担において、直ちに原状に復すること。
(9) その他管理上必要な指示に従うこと。
(平27規則18・全改)
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平27規則18・追加)
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理その他必要な事項は、市長が定める。
(平27規則18・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則18・全改)
(平27規則18・全改)