海外へ転出される方へ
在外選挙人名簿の出国時登録申請について
在外選挙制度とは
国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)及び国民投票の投票を国外でも行えるようにする制度です。
出国時登録申請とは
従来、在外選挙人名簿登録の申請は、在外公館の窓口で行う必要がありましたが、2018年6月1日より最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、直接国外に転出する場合は、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会で申請を行うことができるようになりました。
(在外公館での申請もできますが、3か月の居住要件が必要となります。)
申請できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、阪南市の選挙人名簿に登録されている方。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの期間。
申請方法
申請は直接窓口で行う必要があります。
必要書類
○申請書
○本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証のいずれか)
※申請者の委任を受けた方(受任者)が申請を行う場合は、申請書、申請者の本人確認書類、申請者からの申出書、受任者の本人確認書類が必要となります。
※黒インク又は黒のボールペンを使用し、署名欄は必ず申請者本人が自署してください。
出国時登録申請(総務省チラシ) (PDFファイル: 3.0MB)
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp