投票所に行けないときは

選挙は、選挙期日(投票日)に各投票所で投票することを原則としていますが、仕事や旅行などで選挙期日に投票に行けない人や、阪南市外に滞在している人などは、「期日前投票」や「不在者投票」ができます。

 

※選挙期日に18歳を迎える人など、選挙期日前の投票を行おうとする日には未だ17歳であり選挙権を有しない人は、阪南市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

期日前投票について

投票できる人

投票日に、下記のいずれかの事由に該当すると見込まれる人

〇仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務

〇外出、旅行、その他の行事

〇病気、けが、妊娠などで歩行困難

〇住所移転により本市以外に居住

〇天災または悪天候が予想されるため(新型コロナウイルス感染拡大防止含む)

 

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

※期間中は土曜日、日曜日、祝日にかかわらず投票できます。

 

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

 

投票所入場整理券が届いている場合は、裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を ご記入のうえ期日前投票所にご持参ください。

不在者投票について

滞在地での不在者投票

阪南市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで遠方に滞在している場合は、阪南市選挙管理委員会から投票用紙の交付を受け、最寄りの選挙管理委員会で投票をすることができます。

(1)下記の「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入(自筆)して、阪南市選挙管理委員会へ提出する(郵送可。ファクス及びメールは不可)か、オンライン申請してください。

(2)阪南市選挙管理委員会から届いた「投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書」を  開封しないで 最寄りの選挙管理委員会に持参し、投票する。

 

選挙の行われていない選挙管理委員会での不在者投票は、執務時間内(ほとんどが午前9時から午後5時。土日祝は不可)に行う必要がありますのでご注意ください。

 

投票の済んだ不在者投票用紙等は、最寄りの選挙管理委員会から阪南市の選挙管理委員会に 郵送されます。

 

不在者投票用紙等が投票日の投票所を閉鎖する午後8時までに間に合わない場合 は、その投票は無効となります。郵便事情により、日数がかかりますので、早めに請求及び投票を済ませてください。

指定施設における不在者投票

不在者投票施設に指定されている病院(介護老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者支援施設・保護施設に入院(所)中の人は、その施設内で不在者投票ができますので、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがある人は、自宅などで投票できます。投票日の4日前の午後5時までに、投票用紙請求書にあらかじめ交付を受けた 「郵便等投票証明書」 を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。

「郵便等投票証明書」 の発行は随時行っています。必要な方はお申し出ください。

対象となる人

●身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で下記に該当する人

 

障がいの内容

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

両下肢

体幹

1級または2級

特別項症から第2項症

移動機能

1級または2級

  ―

心臓

じん臓

呼吸器

ぼうこう

直腸

小腸

1級または3級

特別項症から第3項症

肝臓

1級から3級

免疫

1級から3級

  ―

 

 ※障がいの程度がこれらに該当することを市長または知事が証明した人も対象となります。

 

●介護保険の要介護状態区分が「要介護5」の人

 

郵便等による不在者投票をすることができる人で、身体障害者手帳(もしくは戦傷病者手帳)に、上肢または視覚の障がいの程度が1級(戦傷病者手帳では特別項症から第2項症まで)と記載されている人は、 あらかじめ選挙管理委員会に届けた選挙権のある人に代理記載をさせることができます。

 

郵便投票証明書の申請書様式

 

投票用紙等の請求書様式

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会事務局

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp