転出届

阪南市から他の市町村または国外へ引越しをするときの届出です。

届出人

本人または阪南市で同一世帯の方

届出の期間

転出予定のおおよそ14日前から

すでに転出されている場合は、転出日から14日以内

※正当な理由がなく14日以内に届出をしないと過料に処せられることがあります。

届出に必要なもの

●窓口に来られる方の本人確認書類

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期間内のものに限る)。お持ちでない場合は保険証等複数。

●代理人の場合は委任状

●国外へ転出する場合は国外転出する全員の通知カードまたはマイナンバーカード

阪南市で国民健康保険に加入されている方や医療証の交付を受けている方、介護保険証をお持ちの方など、ご本人の状況により関係課での手続きが必要になります。各種保険証・医療証などをお持ちください。

詳細については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

郵送による転出届

阪南市役所に来庁することができない場合には、郵送で転出届を行うことができます。

郵送での手続きに必要なもの

●転出証明書交付申請書(郵送用)

●本人確認書類の写し

  旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期限内のものに限る)。お持ちでない場合は保険証等複数

●返信用封筒

  宛先(「今までの住所」あるいは「これからの住所」)を記入し、返信に必要な切手を貼ったもの

※届書の内容に不備があるときや必要書類が足りないときは、届出を受付できないことがあります。

 

窓口手続きチェックシートについて

窓口にお越しになった際にお渡ししているチェックシートです。

転出届に関する各課での手続きなどが記載されていますので、参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp