現在の位置

特別児童扶養手当

更新日:2021年03月31日

20歳未満の中程度以上以上の障がいをもつ児童を養育している保護者に、その児童の障がいに応じて、年3回に分けて支給します。障がいの程度は、国民年金法の1級、2級の障がい程度に相当するものです。

関連リンク

お問い合わせ先

健康福祉部 市民福祉課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)

    072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp