子育て世帯への臨時特別給付金について
令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童1人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」こととされました。
それを受けて、阪南市においても支給対象者の皆様に本給付金の支給を開始いたします。今回支給を受けるにあたって、改めての申請は不要です。(ただし、公務員の方は所属庁から児童手当の受給証明を受けた後、速やかに申請してください。)
支給対象者及び対象児童
<支給対象者>令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を(本則給付)受給している方です。※特例給付の方は除きます。
<対象児童>児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です。ただし、同年3月分の児童手当対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内(チラシ)(PDF:684.5KB)
給付額
対象児童1人につき1万円です。
支給時期
6月30日(火曜日)
※公務員の方は7月以降随時
支給について
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
※1 児童手当で指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
※2 養育する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けない方で、児童手当で指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、下記の「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」(様式第2号)を提出してください。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:312.7KB)
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(見本)(PDF:326.9KB)
受給を辞退される方
本給付金を辞退される方は、こども家庭課までご連絡いただき、下記の「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)」を、令和2年6月22日(月曜日)までに提出してください。※締切日必着
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:138.9KB)
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(見本)(PDF:151.5KB)
引っ越した場合について
本給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区含む)から支給されますので、4月1日以降転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
配偶者からのDV被害を理由に避難している方
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、本給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
公務員の方
公務員の方は所属庁から児童手当の受給証明を受けた後、速やかに申請(郵送可)してください。
<申請受付期間>
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年12月1日(火曜日)
<支給時期>
申請後、随時支給
郵送される場合、下記の郵送用封筒様式をA4のサイズで両面印刷していただき、折り線で折り、確実に糊付けした上で郵送してください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに阪南市こども家庭課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに阪南市こども家庭課の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

こども未来部 こども家庭課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
Eメール:kodomo-katei@city.hannan.lg.jp