情報公開制度

情報公開制度は、市の保有する情報を公開することにより、市民のみなさんの知る権利の保障と市政への参加の促進を図るとともに、市の行政活動を市民のみなさんに説明する責任を果たすことにより、市政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な市政を推進することを目的としています。

情報公開の請求ができる人

  1. 市の区域内に住所を有する人
  2. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  3. 市の区域内に存する学校に在学する人
  4. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 市税の納税義務がある人
  6. 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人

(注意)なお、本市ではこれらに該当しない人からの情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めており、請求ができる人と同じ情報を公開します。ただし、申出については公開の決定に対して審査請求することができません。

情報公開制度の実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

請求対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、電磁的記録その他これらに類するものであって、実施機関が管理しているものが対象となります。

公開請求(申出)の方法

必要な事項を記載した「情報公開請求書(申出書)」を提出してください(電話や口頭による請求(申出)はできません。)。

情報公開の請求ができる人(上記参照)

その他の人

公開の決定

実施機関は、請求書(申出書)を受理した日から起算して15日以内に、公開するかどうかを決定し、決定の内容を請求者(申出者)に書面で通知します。

公開できない情報

情報公開の請求(申出)があった場合、公開することが原則ですが、次のような情報が含まれているときは、全部又は一部が公開されないことがあります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
  2. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
  3. 法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
  4. 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における協議、審議、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの
  5. 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
  6. 市の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて、市の機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
  7. 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護又はその他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれのあるもの
  8. 公開しない約束で個人又は法人等から市の機関に提供された情報であって、通例として公にしないこととされているものその他当該約束の締結が合理的であると認められるもの

公開に係る手数料等

情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付や送付を希望される場合は、その費用を負担していただきます。

写しの費用は、A3までの大きさであれば写し1枚(片面)につき10円(カラーは20円)です。スキャナにより読み取ってCD-Rでお渡しすることもできます(スキャナでの読み取り1枚(片面)あたり5円、CD-R1枚につき50円)。

決定に不服があるとき

非公開等の決定に不服のある人は、行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4500
Eメール:soumu@city.hannan.lg.jp