猫を飼っている方へ

猫に関する苦情や相談が増加しています。猫に多いトラブルを防ぐには、飼い主の気配りと責任ある飼育で改善できます。無責任な飼育は近隣の方に迷惑をかけるだけでなく、猫にとっても不幸なことです。

飼い主としての責任を自覚し、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。

 

□猫は室内で飼いましょう

猫は室内で飼い、交通事故、他の猫とのけんかによるケガ、感染症などの危険から守りましょう。ご近所の敷地に入り込み、糞尿をしたり、ゴミを荒らすなど、猫による周囲の人への被害をなくすことは飼い主の責務です。

また、室内飼いであっても、開いた窓やドアから屋外へ出てしまうことや、万一の災害などの際に逃げてしまうことも考えられます。首輪や名札などで飼い主だと分かるように身元表示をしておきましょう。マイクロチップの装着も有効です。

 

□子猫を望まないのであれば、不妊手術をして飼いましょう

猫は早ければ生後6ヶ月ほどで子猫を産めるようになり、年に2、3回発情し、1回の出産で5匹程度の子猫を産みます。

飼えない子猫が産まれないように、不妊手術(避妊・去勢手術)を受けさせましょう。

不妊手術には、病気の予防やストレスの軽減のほか、おとなしくなる、スプレー行動の減少などのいろいろな利点があると言われています。

 

□飼い猫は管理できる数にしましょう

多数の猫を飼うことによって、十分な世話ができなくなり、結果的に猫の虐待につながったり、清潔な環境の確保が難しくなることで、鳴き声や臭いなどによって周辺に迷惑をかける可能性があります。

なお、猫及び犬をあわせて10頭以上飼われている方は、大阪府動物愛護及び管理に関する条例に基づき届出が必要となります。飼育数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内に大阪府動物愛護管理センター泉佐野支所(072-464-9777)に届出をお願いします。

 

□終生まで飼いましょう

猫を捨てたり、傷つけたりすることは法律で禁止されています。終生まで飼い主が責任を持って飼いましょう。もし、終生まで飼うことができなくなったときは、里親を探してください。捨てられた猫は野良猫となり、糞尿やゴミを荒らすなど生息区域にお住いの方の不快につながります。

また、飢え、寒さ、病気、交通事故などで悲しい死を迎えることにもなります。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「大阪府動物愛護及び管理に関する条例」で動物を飼育するときに、飼い主が守らければならないことが次のように決められています。

 

 

1 動物が他の人を傷つけたり、財産に被害を加えたりしないようにしなければなりません。

2 飼育している動物によって起こりうる感染症の病気について正しい知識をもたなければなりません。

3 飼育している動物の所有者がすぐわかるようにしなければなりません。

4 飼い主に限らず、動物に係わるひとは飼育している動物などの愛護動物をみだりに傷つけたり、捨てたりしてはいけません。