介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割、2割または3割を利用者が自己負担し、残りの9割、8割または7割は介護保険から給付されます。
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています(下記表のとおり)。
要支援・要介護度区分 | 介護予防サービス、在宅サービスの支給限度額(1ヵ月) |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
※各要支援・要介護度区分の支給限度額を超えてサービスを利用することも可能ですが、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
施設サービスを利用した場合はサービス費用の1割、2割または3割のほかに居住費(滞在費)、食費、日常生活費が利用者負担となります。
※食費・・・ 食材料費+調理コスト相当額
居住費(滞在費)・・・ 施設の利用料+光熱水費相当額
サービス費用の1割、2割または3割+日常生活費+食費
サービス費用の1割、2割または3割+日常生活費+食費+滞在費
サービス費用の1割、2割または3割+日常生活費+食費+居住費
利用者負担額は、介護保険施設等との契約により決定されますが、低所得の方への支援として、介護保険課の窓口で申請をすることにより、居住費(滞在費)、食費の負担の軽減措置が設けられています。
利用者負担段階 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費の負担限度額 |
第1段階 ・市民税非課税世帯の老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 ・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額が年間80万円以下の方 ・本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて2,000万円以下) |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 ・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が市民税非課税で、第2段階以外の方 ・本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて2,000万円以下) |
1,310円 |
1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
第4段階 | 事業者が定めた金額 | 事業者が定めた金額 | 事業者が定めた金額 | 事業者が定めた金額 | 事業者が定めた金額 |
※表中の( )は、指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の場合
1ヵ月(同一月)の介護保険サービス及び総合事業サービス費の1割、2割または3割の利用者負担金額が、一定の上限金額(下記参照)を超えた場合については、介護保険課の窓口で申請することにより、一定の上限金額を超えた額が払い戻され、負担が軽減される制度となっています。なお、支給申請については、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1ヵ月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。
高額介護サービス費等の利用者負担段階と利用者負担上限額(月額)
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額(月額) |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 |
44,400円(世帯) ※年間上限額の設定(下記参照) |
世帯全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税を課税されていない方 ・前年の合計所得金額と公的(課税)年金収入額の合計が年間80万円以下の方 ・老齢福祉年金受給者の方 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
(世帯)・・・住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
(個人)・・・介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
ただし、ここでの利用者負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費や施設等での食費、居住費(滞在費)、日常生活費など、その他の利用料は含まれません。
※年間負担上限額について
平成29年8月からの上限額引上げにあわせて、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方含む。)の利用者負担割合が1割の世帯について、年間の負担総額が上限額引上げ前の負担最大額を超えないよう年間上限額が設定されます(3年間の時限措置)。
年間上限額:446,400円(37,200円×12月)
健康部 介護保険課
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大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
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