固定資産評価審査委員会事務局

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服に対し、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されているか審査を行う機関です。

固定資産評価審査委員会の委員は、阪南市民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから選任された3人で構成されています。

 

固定資産評価審査の申出について

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合のみ、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。したがって、納税する税額の算出基礎となる課税標準額や税額に関するもの等は、審査の申出の対象となりません。

※審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で説明を受けてください。

※基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)以外の年度は、家屋の新築及び増改築の場合などを除いては、申し出ることはできません。

審査の申出ができる方

固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人

※代理人による場合は、書面による委任状の提出が必要となります。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

なお、土地及び家屋価格等の縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内となります。

審査の申出方法

固定資産評価審査申出書(正副2通)及び必要書類を阪南市固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。

郵送される場合には、消印が期間内であれば有効です。

その他

1.審査申出中であっても、納期限を過ぎると滞納として扱われます。審査の結果、審査申出の内容が認められますと精算されますので、必ず納期限までに納めてください。

2.審査申出書及び反論書は、必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会に提出してください。郵送も可能です。(ファックス、メールなど上記以外の方法での提出はできません。)

3.審査申出人は、決定があるまでの間は、いつでもその申出を取り下げることができます。

4.審査申出人は、審査委員会の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日から6か月以内に裁判所に対し取消訴訟を提起することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会事務局

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp