災害時要援護者登録制度(くらしの安心ダイヤル事業)

近年、地震や台風・ゲリラ豪雨などによる大規模な自然災害が全国各地で発生しております。幸い本市では大きな被害等は発生しておりませんが、今後、災害はいつ起こるかわからず、被害を抑えるためには、万が一に対する備えの準備と日ごろから隣近所と声を掛けあえるつながり(向こう三軒両隣)づくりが大切です。

そこで、本市では、自治会や自主防災組織、民生委員児童委員協議会、校区福祉委員会、コミュニティソーシャルワーカーなど地域の各関係団体・機関が連携し、日常からの見守り・声かけ活動を大切にしながら、災害時には安否確認を行うなど地域ぐるみで災害時要援護者を支え合う「災害時要援護者登録制度(くらしの安心ダイヤル事業)」を実施しています。

「災害時要援護者登録制度(くらしの安心ダイヤル事業)」とは?

災害時に支援が必要な方の氏名・住所などの個人情報を市に登録していただき、その登録いただいた情報を自治会や自主防災組織、民生委員児童委員協議会、校区福祉委員会、コミュニティソーシャルワーカーなどの地域の関係団体・機関(地域支援者)に提供することで、情報共有・連携を図り、地域の中での日常からの見守り・声かけ活動や災害時の安否確認等を行う制度です。

災害時要援護者登録制度のイメージ図

災害時要援護者とは?

災害が起きた時に、自分で適切な行動をすることが困難であり、何らかの手助け(支援)が必要な、次のいずれかに該当する方が対象です。

1. 65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方

2. 65歳以上でひとり暮らしや高齢者だけで生活されている方

3. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方

4. 療育手帳Aの交付を受けている方

5. 精神障害者福祉手帳1級の交付を受けている方

6. 特定疾患医療受給者証の交付を受けている方など

7. 母子健康手帳の交付を受けている妊産婦及び乳幼児など

8. 上記1.~7.以外で支援を必要とする方

災害時要援護者登録制度(くらしの安心ダイヤル事業)の登録方法は?

本制度への登録を希望する人は、本人・家族同意の上、下記の「登録申請書」に必要事項を記入いただき、市役所(市民福祉課)へご提出ください。

 

申請後、地域の福祉相談員(コミュニティソーシャルワーカー)等が本人宅に連絡・訪問し、情報提供や登録者名簿作成の支援を行います。

また、ご登録いただいた名簿は、個人情報に留意し、市役所や地域の関係団体・機関で保管(共有)し、災害時要援護者名簿として使用するため、本登録申請書は、情報共有の同意書も兼ねております。(名簿は、概ね1年に1回程度更新します。)

(注)既に登録申請書を提出されている方は、再度の提出は必要ありません。

(注)申請後、申請内容に変更等が生じた場合は、阪南市役所市民福祉課まで必ずご連絡ください。

コミュニティソーシャルワーカーとは?

阪南市から委託を受け、地域における暮らしの些細な困りごとや福祉の悩みを受ける地域の福祉相談員です。(詳しくは下記の「コミュニティソーシャルワーカー」を参照願います。)

また、「災害時要援護者登録制度」へご登録いただいた方のお宅に、コミュニティソーシャルワーカーが訪問させていただきます。(事前に訪問日の日程調整のお電話を入れさせていただきます。)

地域支援者とは?

地域支援者(自治会、自主防災組織、民生委員児童委員協議会、校区福祉委員会など)は、要援護者の日常からの見守り・声かけ活動や災害時には可能な範囲で安否確認等の支援を行っていただける人です。

なお、災害時における支援については、善意の地域活動として出来る範囲で行っていただくもので、決して責任を負うものでありません。

救急キットを配布しています

本制度に登録していただいた方を対象に「救急キット」の配布を行っています。

(注)「救急キット」とは、緊急連絡先やかかりつけ医の情報などを記載する救急カードや健康保険証のコピー、薬局等でもらう薬の説明書などを専用のケースに入れ、冷蔵庫に保管するとともに、目印として冷蔵庫の表側に「阪南市章(マグネット)」を貼ることで、緊急時(救急車での搬送が必要な時)に消防署員等が冷蔵庫の中にある救急キットの中身を確認し、救急搬送や緊急時の連絡等を円滑に行うものです。(消防署と連携をとっています。)

登録される皆さまへ

本制度は、災害時において登録申請していただいた方を助けるといった趣旨のものではありません。あくまでも日常の見守り・声かけ活動をはじめ、災害時には安否確認等を行う制度です。

また、災害時には助けてくれると思っているご近所の皆さんなども、どのような事情が発生しているかもわかりません。「自分の身は自分で守る」という心がけをいつも持ち、万が一に備えて準備を行っておきましょう。

災害時要援護者支援プラン

市役所各課や専門機関、地域の各種団体の代表者、当事者等が参画した「阪南市災害時要援護者支援連絡調整会議」を平成23年9月に設置し、同会議において、災害時要援護者の安否確認や継続した支援が円滑に実施できるよう、公民協働で「阪南市災害時要援護者支援プラン」を平成26年3月に策定しました。

本プランに基づき、災害時における要援護者を余すことなく安否確認ができる体制の構築に取り組みます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民福祉課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)

    072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp