新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
以下、(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2 )公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を
受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止
される方で、平成30年中の総収入額が、児童扶養手当の対象となる水準(
※収入基準額)を下回る方※1
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方※2
※1 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけ
でなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童
扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対
象となります。ひとり親家庭医療費助成制度のみ申請し、ひとり親
世帯と認定されている方なども対象となります
※2 児童扶養手当が全部支給停止の方や、同居の家族が所得制限を
超えているため児童扶養手当を申請していなかった方でも、
令和2年2月以降の任意の1か月間の収入を12か月換算した収入
見込額が、児童扶養手当の対象となる水準(※収入基準額)を
下回る方は、対象となります
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
(例)対象児童数3人の場合
50,000円+(30,000円×2人)=110,000円
※(2)(3)に該当する方の収入基準額
収入の範囲は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入(非課税年金も含む)、養育費です。
扶養している人数により次の額未満が目安となります。詳しくはお問い合わせください。
【本人用】
扶養人数 | 収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
※1人増えるごとに475,000円を加算。
※16歳以上23歳未満の扶養1人につき150,000円を加算。
※70歳以上の扶養1人につき100,000円を加算。
【養育者・扶養義務者用】
扶養人数 | 収入基準額 |
0人 | 3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
※1人増えるごとに475,000円を加算。
※70歳以上の扶養1人につき60,000円を加算(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人分を除く)。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひ
とり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に
大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、ひと
り親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
■ 令和2年12月11日時点で、以下、(1)から(3)のいずれかに該当する方として、
既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をし
ている方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2 )公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を
受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受け
ていない方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ 令和2年12月11日時点で、未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以
降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を
行うことで、支給が受けられます。
申請は不要です。
支給対象者には、ご案内を送付します。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
(例)対象児童数3人の場合
50,000円+(30,000円×2人)=110,000円
令和2年12月25日(金曜日)に振込み予定です。
※ 前回の基本給付を受けるにあたって指定していた口座を解約している場合
や再支給分の基本給付の支給を希望されない場合は、令和2年12月23日(水曜
日)までにこども家庭課まで次の書類を提出してください。
・口座を解約している場合・・・「ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等
の届出書(様式第2号)」
・支給を希望しない場合・・・「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否
の届出書(様式第1号)」
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:175.4KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:141.2KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
1世帯5万円
基本給付は申請不要です
8月25日(火曜日)に、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している口座に
振り込みます。
※給付金を希望しない場合は、8月13日(木曜日)までに「ひとり親世帯
臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」(様式第1号)を提出
してください。
※児童扶養手当で指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給
に支障が出る恐れがある場合は、こども家庭課にご連絡ください。口座
変更手続きが必要です。
追加給付は申請が必要です(※生活保護受給者は対象外です)
現況届(8月)の際、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行って
いただきます。申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」(様式第5号)
をご提出ください。
<申請受付期間>
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)(消印有効)
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
<申請受付期間>
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)(消印有効)
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に
可能な限り速やかに振り込みます。
<必要書類>
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、
介護保険証、パスポート等の写し)
・振込口座がわかるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
・平成30年中の総収入がわかる書類(給与収入のある方は給与明細書、年金
収入のある方は年金振込通知書等)
※同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、
扶養義務者の総収入がわかる書類も必要です。
・戸籍謄本又は抄本など、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(既に
児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は不要です)
申請が必要です。(基本給付のみ対象で、追加給付は対象外です)
<申請受付期間>
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)(消印有効)
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に
可能な限り速やかに振り込みます。
<必要書類>
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、
介護保険証、パスポート等の写し)
・振込口座がわかるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
・令和2年2月以降の任意の1か月間の収入がわかる書類(給与収入のある
方は給与明細書、年金収入のある方は年金振込通知書等)
※同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、
扶養義務者の総収入がわかる書類も必要です。
・戸籍謄本又は抄本など、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(既に
児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は不要です)
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(PDF:502.9KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:141.2KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:175.4KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】(公的年金給付等受給者用)(様式第3号)(PDF:395.4KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者用)(様式第3号)(PDF:396KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(様式第4号)(PDF:241.7KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(様式第4号)(PDF:250.6KB)
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(様式第4号)(PDF:267.4KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第4号)(PDF:303.6KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(様式第4号)(PDF:230.8KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)(PDF:248.6KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】(様式第5号)(PDF:162.1KB)
・厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903 (受付時間は平日午前9時から午後6時まで)
・阪南市役所こども未来部こども家庭課「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口
電話072-471-5678(内線2221・2223)
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
こども未来部 こども家庭課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
Eメール:kodomo-katei@city.hannan.lg.jp