前半と後半で特別徴収と普通徴収で違うのは、なぜですか?

答え

1.前半が普通徴収、後半が特別徴収となっている場合

前年度中に世帯の加入者全員が65歳以上になれば、10月から特別徴収が開始されます

2.前半が特別徴収、後半が普通徴収となっている場合

前半(4月、6月、8月)の特別徴収は前年度の2月と同額で天引きがなされますが、後半(10月、12月、2月)の特別徴収は前年所得に基づいて算出された年税額となるよう、見直された額で天引きされます。見直した結果、介護保険料と国民健康保険料の特別徴収額が年金支給額の1/2を上回った場合は特別徴収が中止され普通徴収となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)

     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)