出産予定なのですが、出産育児一時金が支給されると聞きました。どんな手続きが必要ですか?

答え

多くの産院で「直接支払い制度」という制度が適用されています。出産した産院からは「請求額から出産育児一時金相当額を差し引いた金額」が出産した方に請求され、健康保険から産院に直接、出産育児一時金相当の金額を支払う仕組みです。

例)出産費用が50万円の場合、出産育児一時金の42万円を差し引いた8万円だけが産院から出産した方に請求され、健康保険から産院に42万円が支払われます。

 

産院でこの制度を利用する旨の「同意書」に記入すれば、この制度が利用できます。なお、この制度が利用できない産院もありますので産院でご確認ください。

1.産科医療保障制度対象外の出産については40万4千円。(海外で出産した場合も含む)

2.この制度が利用できない産院で出産した場合やこの制度を利用しなかった場合は、保険年金課で申請してください。

3.直接支払い制度を利用した場合でも、出産費用が42万円を下回る場合は、「42万円と出産費用の差額」が支給できますので、保険年金課で申請してください。

【手続きに必要なもの】

2の場合

・保険証

・出産費用の領収書

・母子健康手帳

・振込先のわかるもの

3の場合

・保険証

・出産費用の領収書

・産院との「同意書」

・母子健康手帳

・振込先のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
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     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)