交通事故にあいました。どうすればいいですか。
答え
国民健康保険に加入している人が、交通事故などの第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり、病気になった場合は、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、国民健康保険で一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。(ただし、負担は過失割合により相殺される場合があります。)
したがって、第三者行為で負傷して、保険証等を使って治療を受ける場合は、必ず速やかに保険年金課窓口へご連絡ください。
【お願い】
・受診時は医療機関等へ第三者行為が原因であることを伝えてください。
・必ず加害者との示談や治療費をもらう前に保険年金課に届出してください。
・速やかに警察に届け、「事故証明」をもらってください。
・家族が運転車両に同乗中の自己など加害者が家族であっても届出してください。
・事故の大小に関わらず、届出してください。
【第三所行為に該当する事例】
・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
・他人のペットなどによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・スキー・スノーボードなどの接触事故
・他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
・購入食品や飲食店などでの食中毒
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)
072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)
072-489-4529(後期高齢者医療担当)
072-489-4530(国民年金担当)
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koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)
nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)