社会保険に入ったのですが、社会保険の保険証が届く前に国民健康保険の保険証を使って受診しました。届出等が必要ですか?

答え

医療機関からの請求は、審査を経たうえで早ければ2ヵ月後に阪南市に届きます。毎月届く請求は5万件以上ありますが、内容や被保険者資格を確認して請求が誤っているものは医療機関に戻したり、療養を受けた被保険者(療養を受けた被保険者が未成年の場合はその世帯主)に返還の請求をさせていただいています。

このため、国民健康保険に加入していない時期に、国民健康保険の保険証を医療機関に提示しないでください。万が一、被保険者でなくなってから手元に残っていた保険証で診療を受けた場合は、阪南市国保が世帯主に請求させていただくことがありますので、その際には返還をお願いします。

返還していただいた金額は、受診当日に加入していた保険に請求をすれば、支給される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)

     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)