旅行先で保険証を持たずに医療機関にかかりました。保険に請求できますか?どんな手続きが必要ですか?

答え

申請すれば、通常の保険診療の金額の一部が支給される場合があります。ただし、割り増しで支払っている部分については支給されません。申請後に支給条件に合っているか審査しますので、申請をすれば必ず支給されるとは限りません。

  また、診療にかかった同じ月内に医療機関に保険証を提示すれば医療機関で精算してもらえる場合もありますので、まず医療機関にお問い合わせください。

【手続きに必要なもの】

・領収書

・保険証

・振込先のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)

     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)