人工透析をすることになりました。高額な医療費がかかると聞いているので心配です。
答え
人工透析について、医療保険では「特定疾病」の制度があります。
保険者(阪南市)が発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、透析にかかる一ヶ月の医療費負担を一医療機関ごとに1万円(70歳未満の方で所得が一定額以上の方は2万円)に留めることができます。
人工透析を開始する場合は、保険年金課へ特定疾病療養受療証の申請を行ってください。申請書には担当医の証明が必要ですので事前に保険年金課で申請用紙を取り寄せてください。
また、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症も「特定疾病」の対象となります。
【手続きに必要なもの】
・保険証
・医師の証明書付きの申請用紙
※ただし、難病等を対象とした「特定疾患」は都道府県の医療制度です。
大阪府泉佐野保健所(電話 072-462-7701)に問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)
072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)
072-489-4529(後期高齢者医療担当)
072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)
koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)
nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)