病院にかかり高額な医療費を支払いました。医療費の一部が還付されるような制度はないですか?

答え

高額療養費制度から支給ができる可能性があります。

年齢と前年(または前々年)の所得によって定まる一か月の負担限度額を超える医療費を支払った場合、超えた部分が支給されます。

はじめて高額療養費に該当する場合には最短で診療月の約3か月後に申請のご案内を送付しています。該当しているはずなのにお知らせが届かない場合は、一度お問い合わせください。

また、お知らせを受け取る前に事前申請いただくこともできます。

 

【高額療養費のお知らせでの受付方法】

市役所から郵送で「高額療養費のお知らせ」が届いたら、内容をご確認いただき、申請人(世帯主)の住所・氏名・電話番号を記入してください。振込先口座が未登録または口座の変更の場合は振込先を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて郵送してください。なお、滞納がある方は窓口への来庁による申請が必要な場合があります。

※還付金詐欺が多発しています。必ず送付先が阪南市役所の住所であることを確認してください。

 

【事前申請での受付方法】

国民健康保険被保険者証、領収書(受診月分)、振込先口座のわかるものを持って来庁ください。

※医療機関等から国民健康保険への診療請求に2~3ヶ月かかります。還付は請求内容確認後にお振込みとなることをご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)

     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)