私にはほとんど収入がないのですが、保険料がかなり高額です。どうしてですか?

答え

国民健康保険に加入すると、「均等割(被保険者一人当たりにつきかかるもの)」と「平等割(一世帯当たりにつきかかるもの)」は必ずかかります。ただし、被保険者と世帯主の合計所得が一定基準額以下の場合に、「均等割」「平等割」が軽減されます。軽減を受けるには、世帯主と被保険者全員の所得申告が必要です。詳しくはホームページ《くらし手続き → 保険・年金 → 国民健康保険料》をご確認ください。

また、昨年退職された場合は「所得割(前年の所得に応じてかかるもの)」がかかります。退職の翌年度は収入が減って国民健康保険料額が割高に感じられるかもしれませんが、ご理解をお願いいたします。

なお、保険料の所得割分がかかっている方で、前年度に比べて著しい所得の減少、障がい者手帳の所有など要件によっては減免が適用される場合もありますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)

     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)