住居確保給付金の支給期間が延長されます

住居確保給付金は、休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方について、 一定期間就職にむけた活動をするなどを条件に、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です(※収入要件等、一定の要件があります。)。

住居確保給付金の支給期間が延長されます

住居確保給付金は、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、令和2年4月20日から支給対象が拡大されるとともに、4月30日から支給要件等が緩和されています。

令和3年1月1日から支給期間及び支給要件について、下記のとおり、改正されます。

改正内容

(1)支給期間の延長

原則3か月(最長9か月)としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月まで延長可能となります。

(2)支給要件

4月30日から公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みが不要とされていましたが、令和3年1月から「求職活動要件」と「資産要件」を満たすことが支給の要件となります。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

 

令和2年4月20日から対象者が拡がりました

これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となります(ただし、生活保護世帯は対象外です。)。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

相談・申請先

 

【相談・申請先】

社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援窓口

相談時間:9時00分~17時00分

(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

住所 :〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町1丁目18番15号 阪南市地域交流館1階

電話 :072-447-5301(直通)

ファクス :072-447-5305

メール :s-konkyu@hannanshi-shakyo.jp

※生活困窮者自立支援窓口では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、家計が苦しいなど、生活の困りごとや不安を専門の相談員がお話を聞かせていただき、一緒に考え、解決に向けた提案をお手伝いします。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止には、窓口や待合スペースでの「三密」状態を避ける必要があることから、まずは、相談窓口に事前に電話でお問い合わせください。

【出先機関】

阪南市役所 健康福祉部 生活支援課

住所 :〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35番地の1

電話 :072-489-4522(直通)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活支援課 生活困窮・生活保護担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4522
Eメール:seikatsu@city.hannan.lg.jp