マスクの着用について

職員のマスク着用について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことを受け、職員のマスク着用については、一律には行わないことになりましたのでお知らせします。

市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

なお、職員のマスク着用を希望される方は、窓口にてお声かけください。

マスク着用の考え方の見直しについて(令和5年3月13日以降)

令和5年2月10日に開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、マスク着用の考え方の見直し等が行われました。

令和5年3月13日以降は、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となりました。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。

マスク着用が効果的な場面

〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐために

以下の場面では、マスクの着用を推奨します。

  • 医療機関を受診する時
  • 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時 (当面の取扱)

(※)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

〇感染から自分を守るために

新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い人が混雑した場所に行く時には、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合等の対応

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため外出を控えてください。通院などやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

医療機関や高齢者施設等における対応

高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

事業者における対応

マスクの着用は個人の判断に委ねられますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

基本的な感染対策について

マスク着用の考え方の見直し後であっても、基本的な感染対策は重要です。引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の感染対策を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課

〒599-0203
大阪府阪南市黒田263-1
電話:072-472-2800
Eメール:kenkou-z@city.hannan.lg.jp