浄化槽に関する各種届出

平成24年1月1日から大阪版地方分権推進制度により、浄化槽法の事務が本市に移譲されました。つきましては、下記の報告書及び届出書を生活環境課に提出をお願いします。

報告書・届出書関係様式

~浄化槽を使い始めたら~

浄化槽を使用開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を生活環境課へ提出してください。郵送・ファクス・E-mailでも可能です。

 

~浄化槽管理者または浄化槽技術管理者が変更になったら~

転居などで浄化槽を管理する人(501人槽以上のときは技術管理者も)が変わったときは、「浄化槽管理者変更報告書」または「浄化槽技術管理者変更報告書」を生活環境課へ提出してください。郵送・ファクス・E-mailでも可能です。

 

~浄化槽を使わなくなったら~

公共下水道への接続や、住宅等の取り壊しにより浄化槽の使用を廃止する場合は、使用廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を生活環境課へ提出をしてください。

また、引っ越し等により浄化槽を使用しなくなる場合、浄化槽使用休止届出書を提出することで、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。
・休止にあたっては浄化槽法の基準に準じた清掃が必要となります。
・浄化槽使用休止届出書には添付書類として清掃業者が発行した清掃の記録が必要となります。

休止した浄化槽の使用を再開した場合は、その日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を生活環境課に提出してください。

上記届出書は郵送でも可能です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp