水質に関する届出等及び報告について

平成24年1月付け、大阪版地方分権推進制度により下記の事務に係る権限が本市に移譲されました。

1. 水質汚濁防止法に係る規制事務

2. 大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務

また、指定地域特定施設(201人以上500人以下のし尿浄化槽)のみを設置する事業場の水質汚濁防止法の届出書の提出先も生活環境課になりました。

提出窓口 : 生活環境課(1階9番窓口)

提出部数 : 2部

なお、瀬戸内海環境保全特別措置法に関する申請書は従来どおりとなりますので、宛名を 「大阪府泉州農と緑の総合事務所長」として生活環境課に3部提出してください。

各種申請・届出関係書様式

1. 水質汚濁防止法

2. 大阪府生活環境の保全等に関する条例

3. 「水質汚濁防止法」・「大阪府生活環境の保全等に関する条例」共通

〇上記の各種届出書及び瀬戸内海環境保全特別措置法に関する申請書の記入方法等については、下記の大阪府ウェブサイトをご参照ください。

水質総量規制に係る汚濁負荷量測定結果の報告

水質総量規制基準が適用されている事業場に対しては、水質汚濁防止法により、排出水の汚濁負荷量の測定及び測定結果の保存が義務付けられています。

本制度は、汚濁負荷量の測定結果について毎月ご報告いただくことにより、測定実施状況や汚濁負荷量について把握し、大阪湾の環境保全に資することを目的としています。

平成24年1月から「水質総量規制に係る汚濁負荷量測定結果」の報告先も阪南市になりました。

〇報告期日 : 毎月、翌15日まで

〇報告方法 : 阪南市市民部生活環境課あて、Eメール、ファクスまたは郵送

                                〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1

ファクス 072-488-7340

Eメール seikan@city.hannan.lg.jp

〇報告様式 : 下記「汚濁負荷量報告用様式」

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp