排水設備工事

排水設備の改造工事

汲み取り便所やし尿浄化槽式便所を、下水道に直結する水洗便所に改造するだけでなく、台所、風呂などからの生活雑排水も下水道に流す工事です。(汚水と雨水を分流する工事を行っていただきます。)この工事を行って頂かなければ、せっかく整備された下水道も役割をはたすことができません。

排水設備工事は、市の指定した「阪南市指定排水設備工事業者」でないとできません。

これは、一定の技術を持った者(排水設備工事責任技術者)が専属する工事業者を市が指定し、市の指導下において、適切な工事施工を確保するためです。

 

阪南市指定排水設備工事業者の方へ「排水設備等(確認)申請書」等は下記の「様式集」をご覧ください。

なお、令和4年10月1日より排水設備等確認申請関係の書類の「印」を廃止しました。ただし、一部書類(浄化槽廃止届の最終汲取業者印、し尿汲み取り廃止届の最終汲取業者印、仮設トイレ確約書、排水ヘッダー確約書)は「印」が必要ですので、ご注意願います。

仮設建築物の設置

注意:仮設事務所や仮設トイレも届出をお願いします。

建築現場において、下水道に接続する仮設事務所や水洗式の仮設トイレを設置する場合があります。

これら仮設建築物も公共下水道に接続する排水設備が付属する場合、阪南市下水道条例第5条に基づき、仮設建築物の排水設備工事確認申請をお願いします。また、仮設トイレには次に記載しているファイルの確約書の提出をお願いします。

仮設建築物設置の基準については、阪南市下水道条例および同条例施行規則に基づいた設置をお願いします。施工について不明な点などがありましたら阪南市下水道課(電話:072-470-2165 管理担当)までご連絡下さい。

施工標準図

ディスポーザー排水処理システム

ディスポーザ排水処理システムとは?

ディスポーザ排水処理システムとは、台所から発生する生ゴミ等を破壊し、処理するシステムを通じて下水道に流す機械のことをいいます。

単体ディスポーザの設置は自粛をお願いします

排水処理システムを伴わない、単体ディスポーザは、下記のような問題が発生するため、市民、施工業者及び関係機関に設置の自粛を要請しています。

  1. 通常の汚水のほかに生ゴミ等が流入するため、下水の処理能力を超えてしまう。
  2. 下水管(公共下水道・排水設備)の詰まりや悪臭の原因となる。
  3. 公共下水道の水質悪化を助長する。
  4. 単体ディスポーザを使用すると、粉砕した生ゴミを流すために、水の使用量が増加する。

ディスポーザ排水処理システムは自粛対象外とします

旧建築基準法第38条の規定に基づいた建設大臣の認定、及び社団法人日本下水道協会が策定した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」の適合評価を受けたディスポーザ排水処理システムについては、単体ディスポーザと性質の異なるものであり、設置の自粛対象としていません。

詳しくは下記の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム基準(案)」をご覧ください。

ディスポーザ排水処理システムの設置には、確認申請をお願いします

ディスポーザ排水処理システムは、排水設備に位置づけられます。

よってその設置には、阪南市下水道条例第5条及び阪南市下水道条例施行規則第4条に基づく、排水設備等計画(変更)確認申請が必要になります。

確認申請にあたり、下水の排除の状況を明らかにするために必要なことから、下記の書類を確認申請時に添付してください。

なお、排水設備の設置については、阪南市指定排水設備工事業者で施工をお願いします。

1.認定書(写し)または適合評価書(写し)

2.ディスポーザ排水処理システムの構造、性能を示した仕様書

3.維持管理計画書(維持管理体制および要領・維持管理業務委託契約書の写し)

4.設計図(位置図・平面図・配管図・構造図等)

5.ディスポーザ排水処理システム設置(変更)申請書 様式集へ(正・副2部必要です)

6.ディスポーザ排水処理システム設置(変更)に関する確約書 (様式集へ)

 

使用者の変更、廃止時は・・・

7.ディスポーザ排水処理システム使用者変更届 (様式集へ)

8.ディスポーザ排水処理システム廃止届 (様式集へ)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課

〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1 阪南市分室
電話:072-470-2165(直通)
Eメール:gesui@city.hannan.lg.jp