大規模小売店舗立地法の届出について

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。

大規模小売店舗立地法概要

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への環境」について、大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。

大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指し、平成24年1月1日より阪南市内に、これを新設・変更する場合は、大型店の設置者は、阪南市へ届出なければなりません。

設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。

届出書は、まちの活力創造課の窓口において、届出の公告の日から4ヶ月間見ることができます。周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に阪南市に意見書を提出することができます

届出の手引き

市民のみなさまへ

阪南市大規模小売店舗立地法関係リンク先一覧

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 まちの活力創造課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4508
Eメール:m-katsu@city.hannan.lg.jp